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ドクターMの独り言

「本気で禁煙してみませんか?」(禁煙外来 横浜市 都筑区 松井クリニック)

 もともとタバコを吸わない私ドクターMにとっては、愛煙家の方の微妙な気持ちはよくわかりませんが…。今日は真面目な「禁煙外来」のお話であります。

「禁煙外来」とは、そもそもたばこをやめたい人向けに作られた専門外来の科目であります。 以前は、禁煙にかかる費用は全て健康保険の対象外(自由診療・保険外診療)であったため患者の全額負担でありましたが、

2006年4月1日より一定の基準を満たす患者における禁煙治療に関して保険適用が中央社会保険医療協議会の答申により認められ、「ニコチン依存症管理料」や「ニコチンパッチ」などが保険が適用されております。

もっとも「禁煙外来」にて禁煙治療を受ける為には、患者側に以下の条件が必要とされ、これらの条件を全て満たした場合にのみ禁煙治療を行う事ができるものであります。

• 患者自らが禁煙を望むこと
• ニコチン依存症診断用のスクリーニングテスト(TDS)を行い5点以上の診断された者
• 喫煙年数と1日の喫煙本数を掛けた物が200以上であること
• 治療方法に関しての文章を読み、治療に関する承諾書を記述すること

治療は5回まで保険が適用され、初回2週4週8週12週の計5回で完了となり、その間に「ニコチンパッチ」や「ニコチンガム」、「ニコチンを含まない飲み薬を」利用して禁煙を行いますが、5回以降は保険適用外となるのです。


今さら「禁煙外来」について書くのは、実は10月からたばこ税がさらに増税され値上げされることと、我が神奈川県にはこんな条例があるからであります。

「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(かながわけんこうきょうてきしせつにおけるじゅどうきつえんぼうしじょうれい、平成21年条例第27号)は、神奈川県の条例。2009年(平成21年)3月31日に公布され、翌2010年(平成22年)4月1日に施行されたが、一部の条項は2011年(平成23年)4月1日から施行する。受動喫煙防止条例、禁煙条例ともいう。

目的は、不特定多数の者が出入りすることができる公共的な空間における受動喫煙による健康影響を防止することである。受動喫煙の防止を目的とする条例として、全国の地方公共団体で初めて制定される。」とのこと。(松沢さんもやりますねえ…。)

愛煙家の方にはかなり耳の痛いお話ではありますが、私個人的には「喫煙は個人の嗜好でありますし、禁煙は個々の責任で公的保険の給付にはなじまないと思いますが…。(だってたばこ税は取るけれど、それに対して「保険適応」って言うのも完全に矛盾しているでしょ!?…。)

今さら「喫煙はニコチン依存や肺がん、心臓病などを引き起こす病気であり…。」などと喫煙の害をくどくどこのブログで書くつもりもありませんし、最終的には個々の責任だと思いますし…。(「美容」にも最悪ですし…。)

都筑区内では当クリニックが初めて「ニコチン依存管理料」登録施設(健康保険で禁煙治療を受け付けている施設)となっております。何をやってもどうしてもタバコがやめられない方に私ドクターMにご相談くださいね!(ハート(気持ち)がしっかりしていれば、私がお手伝いしますから…。結構止めれるものですから…。)

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横浜市 都筑区 松井クリニック 「整形外科・形成・美容外科・内科・小児科・皮膚科」


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